建設業許可申請・年度更新・経審のご相談は、
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「建設業」は、建設業法第2条第2項において定義されており、建設工事29業種※1の完成を請け負う営業をいいます。
そして、建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない
ことが建設業法第3条第1項において定められています。ただし、軽微な建設工事※2のみ請け負うことを営業する者については、
建設業の許可を必要としませんが、建設業許可を取得すると、社会的な信用が増し公共工事の入札に参加できるようになるなど、
大きなメリットを得ることができます。
建設業法の目的は、建設業法第1条において定められており、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することにあります。
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者としての経験、営業所ごとの専任技術者の配置、誠実性、財産的基礎等の要件を満たさなければなりません。
建設業の許可は、許可を受けようとする者の「営業所」の設置状況によって、大臣許可と知事許可に区分されます。建設業を営もうとする 営業所が一つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事が許可をし、 二つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可をします。また、許可を受けた業種に関して軽微な建設工事のみを行う場合も 法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可が 必要です。なお、大臣許可及び知事許可とも営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。
建設業の許可は、2業種の「一式工事業」と27業種の「専門工事業」の29業種ごとに分けて行われ、業種ごとに取得することとなります。 「一式工事」とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、 原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。 「一式工事」の許可のみを受けている者が、「専門工事」を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。
建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること 及び同法第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして 国土交通省令で定める基準に適合する者が必要とされます。(法第7条第1号)
健康保険・厚生年金保険……適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険……適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が 必要になります。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする 建設業に関する一定の資格又は経験を有した技術者を専任で配置することが必要です。(法第7条第2号)
許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人・役員(非常勤含む)・施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合 においては本人・支配人・施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでない ことが必要です。(法第7条第3号)
倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。 既存の企業にあっては直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。 (法第7条第4号)
建設業許可申請を始め、原価管理、品質管理、安全衛生管理、工事経歴書の作成、毎事業年度の決算報告(年度報告)の届け出、
建設業許可関連の更新の手続きは、沖縄県 那覇市・浦添市の地元の行政書士事務所、行政書士オフィスANIYAへお任せください。
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沖縄県知事許可を経営者ご自身で手続きされる場合は、沖縄県 土木建築部 技術・建設業課へお問合せください。
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建設業を営む者は、毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に、以下の書類を提出しなければなりません。 なお、この手続きをしていないと、5年ごとの建設業許可の更新手続きができません。年度報告の各様式は、税込、税抜きのどちらでもかまいません。 ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜き(免税業者は税込)を採用しなければなりません。
経営事項審査制度とは、決算期末における建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について行われる企業評価制度であり、 昭和36年の建設業法の改正により法制化されたものです(建設業法第27条の23)。また、一定の公共性のある施設 または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負うことを希望する建設業者は、経営事項審査を受けておく必要があります。 (建設業法施行令第27条の13、建設業法施行規則第18条)
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