オフィスANIYAの行政書士ブログ

5月12日は「民生委員・児童委員の日」

 こんにちは。行政書士オフィスANIYAの安仁屋雅秀です。ゴールデンウィークが明け、沖縄は梅雨の季節になりましたね。どんよりした空の下では胸が塞がりがちになりますが、気持ちを切り替えて元気に過ごしましょう!
 さて、皆さんは「5月12日」が何の日かご存知でしょうか? 毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」と定められています。

石嶺小学校の正門前に横断幕を設置しました

 私が所属しております「首里第三民生委員児童委員協議会」では、この日に合わせ、那覇市立石嶺小学校の正門付近に横断幕を設置いたしました。
 「民生委員って名前は聞くけれど、具体的に何をしている人たちなの?」そんな風に思われている方も多いかもしれません。民生委員は、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアとして、地域住民の身近な相談相手になり、支援が必要な方を専門機関へつなぐ「架け橋」のような役割を担っています。
 今回の横断幕をきっかけに、地域でお困りごとのある方に「民生委員」という言葉を少しでも身近に感じていただければ幸いです。

地域で見守る「民生委員」と、法的に守る「行政書士」

 地域を回る中で、最近特に耳にすることが増えたのが、認知症などによる将来の不安です。
「親の物忘れがひどくなってきたが、銀行の手続きはどうすればいい?」
「独り身なので、もしもの時に自分の財産を誰が管理してくれるのか心配…」
 こうした課題に対し、民生委員が「地域の見守り役」として異変に気づき、私たちのような行政書士(成年後見の専門職)が「法的な守り役」として実務を担う。この連携こそが、那覇市で安心して暮らし続けるためのカギになると私は考えています。

成年後見制度とは?

 ここで、「成年後見制度」について少し詳しくご説明します。
 この制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になった方々が、不利益を被らないよう法的に守り、支える仕組みです。大きく分けて2つの種類があります。

  1. 法定後見制度(すでに判断能力が低下している場合)
    ご本人の判断能力の状態に応じて、家庭裁判所が「後見人・保佐人・補助人」を選任します。預貯金の管理や介護サービスの契約などを本人に代わって行います。
  2. 任意後見制度(将来の不安に備えたい場合)
    元気なうちに「将来、判断能力が衰えたときには、この人にこんなサポートをしてほしい」とあらかじめ公正証書で契約を結んでおくものです。ご自身の意思を尊重した老後設計が可能です。

 どちらの制度も、単に財産を守るだけでなく、ご本人の「自分らしい生活」を継続させるための大切な仕組みです。

[PR]成年後見を行政書士に相談するメリット

 行政書士オフィスANIYAでは、成年後見制度(任意後見・法定後見)の相談に力を入れています。成年後見制度は少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、私は「お金の専門家(ファイナンシャルプランナー)」であり、「記帳代行のプロ」でもあります。成年後見において最も重要な事務の一つである「財産管理」や「収支報告」を正確かつスムーズに行えるのが行政書士オフィスANIYAの特長です。

👉 認知症対策としての任意後見契約
👉 財産管理や見守り事務
👉 家庭裁判所への申立てサポート

 私は「コスモス成年後見サポートセンター」の会員として、また地域の民生委員として、二つの視点から皆様の生活をサポートできるのが強みです。
 「どこに相談していいか分からない」という悩みも、まずは「地域の相談窓口」に話してみるような感覚で、お気軽にお寄せください。石嶺小学校前の横断幕を見かけられた際は、ぜひこのブログのことを思い出していただけると幸いです。
 行政書士オフィスANIYAは、地域に寄り添いながら長期的に伴走できる身近な相談相手です。

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