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建設業許可申請書の添付書類「経営管理責任者」

【建設業マネジメント解説シリーズ】第5回

 建設業許可の要件の中でも最も重要な要素の一つとなるのが経営業務の管理責任者です。建設業法第7条第1号では、「経営業務の管理を適正に行うに足りる経営経験を有する者」が営業所ごとに常勤していることが求められています。本シリーズの第5回では、経営業務の管理責任者の要件を満たすための添付書類について解説します。

経営業務の管理責任者とは

 建設業許可における「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を一定期間以上持つ会社の役員や個人事業主などです。建設業許可を取得するための人的要件の一つであり、許可申請を行う事業者には、この要件を満たす「経営業務の管理責任者」を主たる営業所に常勤で置くことが義務付けられています。

経営業務の管理責任者の主な要件

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

設業法第7条第1

 この「国土交通省令で定める基準」は、建設業法施行規則第7条に定められており、第1号では常勤役員等の管理責任者の経験に関することが定められ、第2号では社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所であることが求められています。
 これらの基準から経営業務の管理責任者は、常勤性と経営経験を添付書類によって裏付けなければなりません。

「常勤性」とは

 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいう。

 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。

(建設業許可事務ガイドラインより)

「経営経験」とは

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

(建設業許可事務ガイドラインより)

経営業務の管理責任者に関する添付書類

 経営業務の管理責任者は、原則として5年以上の経営業務管理経験が必要です。ただし、法人の役員や個人事業主としての経験であれば通算が認められることもあります。「建設業における実質的な経営経験」であることを証明できるかがポイントです。

経営経験を証明する書類例

  • 法人役員経験:登記簿謄本、工事請負契約書、注文書・請書、元請業者からの施工証明書
  • 個人事業主経験:確定申告書控、所得証明書、工事請負契約書、注文書・請書、元請業者からの施工証明書

 経験年数を裏付ける期間が不明確な場合、書類不備として却下されることもあります。提出前に一度、専門家による確認を受けることをおすすめします。

常勤性を証明する書類例

  • 住民票(営業所の所在地と通勤可能範囲にあること)
  • 健康保険証の写し(会社所在地が勤務先であることを確認)

まとめ

 経営業務の管理責任者は、建設業許可の「柱」といえる存在です。申請書に添付する書類は、単なる形式ではなく、経営の実態を示す証拠資料です。沖縄県内の中小企業においては、過去の経営実績を正確に整理し、常勤性を確保することが許可取得への第一歩となります。不明点がある場合は、専門家に早めに相談し、確実な書類準備を進めましょう。申請内容に不備がないよう行政書士の専門家に相談することをお勧めします。

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