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建設業許可申請書の添付書類「工事経歴書」

【建設業マネジメント解説シリーズ】第4回

 建設業許可を取得するには、本シリーズの第1回で説明したとおり、4つの基本要件を満たすこと及び欠格要件に該当しないことが必要です。そして、主な要件を証明するためのポイントとして、検証可能性(基本要件の裏付け)を満たしているかどうかということが重要となります。
 本シリーズの第4回では、建設業許可申請書の添付書類の重要ポイントを概観し、工事経歴書等の書面について解説します。

[NotebookLMを使用した音声解説]

建設業許可申請書の添付書類(建設業法第6条第1項)

 建設業許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより次に掲げる書類を添付しなければなりません。

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
  3. 使用人数を記載した書面
  4. 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  5. 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
  6. 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

 「 国土交通省令の定め」とは建設業法施行規則第2条に規定する許可申請書及び添付書類の様式を指しています。

様式が指定されている意義

 官公署や会社の事務手続きにおける書類の様式は、文書の内容や構成を標準化し、情報を正確かつ効率的に伝達するという目的があります。様式が指定されることで、書類の提出者と受理者双方にとって、必要な項目が漏れなく記載され、事務プロセスに沿った処理がスムーズに行われるようになります。
 建設業許可申請書に添付する書類は数多くあるため、その様式は建設業法施行規則の別記に示されており、様式第1号から様式第30号(枝番号あり)まで60種類以上あります。これらの様式に沿って書類を作成する必要があります。

添付書類1「工事経歴書」

 第1号の工事経歴書は、建設業法施行規則第2条第2号において別記様式第2号と定められており、沖縄県 土木建築部 技術・建設業課のWebページからダウンロードすることができます。記載する場合は、建設工事の種類別にページを分け、個人名が特定されないよう注意する必要があります。また、工事実績が確認できる契約書等を提示しなければなりません。
 工事経歴書は、事業者の施工能力や信頼性を証明し、建設業許可の取得のために不可欠な書類です。過去に施工した工事の詳細を記載することで、その企業がどのような工事をどれくらいの規模で行ってきたのかを行政庁に報告し、客観的な実績を示す役割を果たします。また、企業の信頼性や技術力を裏付ける書類として、取引先との契約締結時にも活用されます。
 社員を採用する際に履歴書を求めるのと同様、建設業の許可をするために工事経歴書が必要なのです。つまり、工事経歴書は社員採用時の履歴書に相当するものと考えていいでしょう。

別記様式第2号(工事経歴書)

 工事経歴書の書き方は一定のルールがあります。工事請負契約書や財務諸表との整合性も必要となるため、正確な記載が求められます。具体的な書き方は、行政書士オフィスANIYAまでお問合せください。

添付書類2「直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面」

 工事経歴書とともに必要となる添付書類が、「直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面」です。工事経歴書は、各工事個別の規模を把握するためのものですが、企業全体の状況を理解することは困難です。そこで、この書類によって3年間の業績の推移を示し、俯瞰的に見渡すことで企業全体の状況を把握するのです。

別記様式第3号(直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面)

まとめ

 工事経歴書と直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面は、事業者の施工能力や信頼性を証明する重要な書類です。日頃から、工事実績をきちんと記録し建設業許可申請がスムーズに行えるよう備えたいものです。
 工事経歴書の書き方のルールにしたがい、確実に建設業許可の取得ができるようにしましょう。申請内容に不備がないよう行政書士の専門家に相談することをお勧めします。

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