【建設業マネジメント解説シリーズ】第3回
一般建設業の許可を受けようとする場合は、建設業法第5条に定められた許可申請書を提出しなければなりません。本シリーズの第3回では、建設業許可申請書を提出する際の重要ポイントについて解説します。

大臣許可と知事許可
建設業許可は、許可を受けようとする者の「営業所」の設置状況によって、大臣許可と知事許可に区分されます。建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事が許可をし、二つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可をします。
沖縄県の場合は、宮古・八重山を除き沖縄県土木建築部技術・建設業課が提出先となります。沖縄県における建設業許可申請書の提出方法は、一定の基準がありますので、詳しくは行政書士オフィスANIYAへご相談ください。
建設業許可申請書に記載する項目(建設業法第5条)
一般建設業の許可申請は、建設業法第5条において申請書に記載すべき事項が定められています。建設業許可の基礎情報となるため、しっかり確認しておきましょう。
| 項 | 記載事項 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1項 | 商号又は名称 | 個人事業の場合は屋号 法人の場合は登記事項証明書と一致 |
| 第2項 | 営業所の名称及び所在地 | 主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地 |
| 第3項 | 資本金額及び役員等の氏名 (法人の場合) | 資本金額又は出資総額及び役員等(役職名を問わない) |
| 第4項 | 氏名及び支配人氏名 (個人事業の場合) | 支配人は登記している場合 |
| 第5項 | 営業所技術者の氏名 | 第7条第2号に規定された要件を満たす必要がある |
| 第6項 | 許可を受けようとする建設業 | 「土木」「建築」など、建設業許可を受けたい業種を指定 |
| 第7項 | 他の営業の種類 | 他に営業を行っている場合 |
第5項の営業所技術者は第7条第2号において「その営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く」とされており、業種ごとに定められた一定の技術的能力が求められます。この「営業所専任技術者」は、会社の「技術力」を示す象徴的な存在。形式上だけでなく、実際に現場や契約に責任を持つ立場であることが求められます。
営業所技術者の「専任性」とは
営業所技術者の「専任性」とは、他の会社と兼任していないこと、そして当該営業所に常勤していることを意味します。具体的には次のような基準で判断されます。
- 他の建設業者または法人に在籍していない
- 週のほとんどを営業所に勤務している(常勤性)
- 他の営業所の専任技術者と兼任していない
したがって、例えば「代表者が複数の会社を兼任している」場合や、「県外の営業所に常駐している」場合は、専任とみなされない可能性があります。沖縄では家族経営・小規模事業が多く、兼務が生じやすいので特に注意が必要です。
技術者として認められる「資格」または「実務経験」
営業所専任技術者には、業種ごとに定められた一定の技術的能力が求められます。この能力を証明する手段は、以下の二つに大別されます。
(1)技術検定合格者・国家資格者
国が定める技術検定(施工管理技士など)に合格している者は、技術力を客観的に証明できます。例として、以下の資格が該当します。
- 2級土木施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 管工事施工管理技士 など
これらの資格保有者は、原則として該当する業種の営業所技術者になれます。
(2)実務経験による証明
資格がなくても、一定の期間(おおむね10年以上)の実務経験があれば、営業所専任技術者と認められる場合があります。この場合、工事請負契約書・注文書・請求書・写真などを証拠として提出します。沖縄の中小事業者では、この「実務経験ルート」で許可を取得するケースが多いのが特徴です。
建設業許可申請手続きの中でも、営業所専任技術者をどのように証明するかという点が大きなポイントになる場合が少なくありません。資格がないから建設業許可は諦める。実務経験が10年に満たないから建設業許可は取得できない…。など、自己判断で無理だと決めるのではなく、まずは専門の行政書士にご相談ください。行政書士オフィスANIYAでは、初回無料相談を行っていますので、お気軽に問合せください。
営業所技術者を確保する意義 ― 建設業許可取得の「鍵」
営業所専任技術者は、単なる要件ではなく、建設業の信用の証明です。資格や経験の裏づけがあることで、
- 契約締結の適正化
- 品質・安全管理の徹底
- 受注機会の拡大(公共工事・元請参加など)
につながります。
行政書士オフィスANIYAが申請をサポートする際も、まずこの技術者要件を中心に確認します。「誰が営業所技術者として適格か」「実務経験をどう証明するか」を明確にすることが、建設業許可の取得をスムーズに進める鍵となります。
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沖縄県内に拠点をもつ行政書士オフィスANIYAでは、建設業許可の取得・更新、建設業に関する実務判断、リスクマネジメントなどについて現場目線でのサポートを行っています。沖縄県の地域事情に合わせた申請ノウハウを持つ行政書士に依頼することで、建設業許可申請等の手続きをスムーズに行うことができます。


