先日、65歳の誕生日を迎えました。「いよいよ高齢者の仲間入りか」と考えると気が滅入りますが、休日には自転車に乗ってキャンプしたり、行き先を決めずにサイクリングしたり、健康を維持するため、できるだけ身体を動かすようにしています。おかげで、OMRONの健康アプリで測定した体年齢は50歳です。

年齢計算の不思議
さて、誕生日になると年齢が1歳増えるのが世間の常識ですが、法律ではその表現が難しく書かれています。「年齢計算に関する法律」という法律があるのです。
明治35年法律第50号(年齢計算に関する法律)
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス
送り仮名がカタカナということもあり、読みづらく分かりにくい内容ですが、第1項は、年齢は出生の日より起算すると規定しています。つまり、4月2日生まれの人は4月2日を起算日(第1日目)として数えるということです。なんだか、当たり前のような気がしますね。
第2項は、年齢を計算する際は、民法第143条の規定を適用しなさいということです。民法では、期間の計算が第六章で規定されています。
民法 第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
~(中略)~
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
民法第143条第2項では、期間は「起算日に応答する日の前日に満了する」と規定されています。「年齢計算に関する法律」によって、4月2日生まれの人は起算日が4月2日ですから、翌年の4月2日の前日つまり4月1日に1年が満了する(1年に達する)ことになります。
さらに、「年齢のとなえ方に関する法律」では次のように規定されています。
年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)
1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(1年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
~(後略)~
「年齢のとなえ方に関する法律」によると、年齢をとなえる(言い表す)場合、「1年に達したときは1歳と言ってください。」ということになります。「年齢計算に関する法律」により、「1年に達したとき」とは、4月2日生まれの場合は翌年の4月1日ですから、4月1日に年齢が1歳増えるということになります。
つまり、誕生日の前日に年齢が1歳増えるということになるのです。
なぜ4月1日は早生まれ?
すでに説明したとおり、4月2日生まれの人は翌年の4月1日に年齢が1歳増えます。そして、4月1日生まれの人は翌年の3月31日に年齢が1歳増えます。
ここで、また法律の登場です。「学校教育法」では、義務教育について第二章で規定されています。
学校教育法 第二章 義務教育
第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
~(後略)~
また、「学年」は「学校教育法施行規則」によって次のように規定されています。
学校教育法施行規則
第59条 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
例えば、2020年4月1日生まれの人は、2026年3月31日に満6歳に達しますから、その日の翌日である4月1日以降に始まる学年(2026年4月)に入学することになります。一方、2020年4月2日生まれの人は、2026年4月1日に満6歳に達しますから、その日の翌日である4月2日以降に始まる学年(2027年4月)に入学することになるのです。
したがって、同じ年に生まれた人でも4月1日生まれの人は、4月2日生まれの人より早く小学校に入学することになり「早生まれ」と呼ばれるわけです。たった1日の違いで1学年の差が開くというのは運命なのでしょうか。でも逆に言えば、同学年では遅い生まれの人が「早生まれ」ということになり、なんだか不思議な気がしますね。
同学年では遅い生まれなのに 「早生まれ」の理由
[日本経済新聞 2013年3月26日]
早生まれは得それとも損?
ところで、私は早生まれで、老齢年金を受給できる65歳を迎えたわけですが、日本年金機構のホームページには、老齢年金の請求手続きについて、次のように説明されています。
年金請求書は誕生日の前日(年金を受け取る権利が生じる日)以降提出できます。
[年金Q&A 更新日:2024年1月4日]
ここにも「誕生日の前日」という言葉があります。年金は偶数月の15日に前月までの2ヶ月分が支給されますので、4月1日生まれの人は3月分(4月15日支給)から、4月2日生まれの人は4月分(6月15日支給)から年金を受け取ることができるのです。
たった1日違いで、年金を貰えるのが2ヶ月早くなると聞くと、4月1日の早生まれは「お得だ」と感じる人も多いと思います。でも、20歳になったとき、つまり保険料の支払い時期も早かったと聞くと、納得がいくのではないでしょうか。
なお、老齢年金は65歳に達したときから支給されますが、老齢年金を受給するには、年金請求書(裁定の請求)を提出しなければなりません。また、老齢年金は希望によって、繰り上げて(60歳から65歳未満まで)受給するか、繰り下げて(66歳以後に)受給するかを選択して請求することができます。
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