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自転車の歩道通行について

[NotebookLMを使用した音声解説]

 日中はまだ暑さがありますが、朝夕は凌ぎやすい季節になりました。沖縄でも、自転車を走らせていると心地よい風を受け、爽やかなサイクリングができるようになっています。自転車は楽しく安全に乗りたいものですね。しかし、自転車関連の事故は件数こそ減少したものの、全交通事故件数に占める自転車事故件数の割合は増加傾向にあり20%台で推移しています。特に、出会い頭衝突による事故が約55%で最も多く発生しており、自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます。

 そのため、2026年4月1日から道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行されることが決まりました。この政令の制定理由は、「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、自転車等の運転者による反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額を定める等の必要があるから」とされています。この政令によって、自転車の交通違反に関する反則金が定められました。
 具体的には、16歳以上の自転車の運転者が、2人乗りや並走は3,000円、夜間の無灯火、指定場所一時停止違反は5,000円、歩道通行や逆走など通行区分違反は6,000円、走行中の携帯電話使用(ながら運転)は12,000円の反則金となり、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象となります。

交通反則通告制度について(※令和8年4月1日施行)

※ 交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を提起されない制度です。

※ 自転車は軽車両であり、車両の一種です。ただし、自転車を押して歩いている者は歩行者とみなされます。また、道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準を満たすものを「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認めるなどしています。

 この政令の制定にあたっては、パブリックコメントが実施され、5,926件の意見が提出されました。これに対して警察庁は、「自転車をはじめとする軽車両に係る反則金の額については、現在の自転車の交通違反に対する罰金の科刑実績が原動機付自転車の交通違反に対する反則金の額と概ね同程度と評価できることなどから、原動機付自転車に係る反則金の額と同一とする」として原案どおり定めています。しかし、生活に密着した自転車走行に関する政令のため、自転車の歩道通行が違反とされていることに関する意見等、政令案に対する直接的ではない意見が寄せられました。そのため、警察庁は、「自転車の歩道通行のルールと取締りの基本的な考え方」を示しています。

 警察庁の基本的な考え方は、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があるとされ、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われるということです。
 自転車が歩道を通行できるのは、道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているときのほか、車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときとされ、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、事故の危険がある場合等に限られています。
 そして、歩道を通行するときのルールとして、自転車で歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する。自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止する。ただし、自転車通行指定部分については、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行できるとされています。

自転車に係る主な交通ルール

 自転車を快適かつ安全に使用するため、事故のない社会にしていくため、譲り合いの心を忘れず、交通ルールをしっかり守りましょう。

※ NotebookLMは不正確な場合があります。

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